借金の返済に困った時

ご自身の借入れの相談は初回30分無料です。

弁護士に依頼すれば債権者からの取り立ては止まります。なるべく早くご相談ください。

  • 「借金の取り立てに困っている」
  • 「これまで頑張って返済してきたけど、今月からは無理」
  • 「住宅ローンがある」

など、借金についてのお悩みは様々です。

借金の整理の方法は主に3つあります。

自己破産(法人・個人)

  • 法律的に借金の返済をする必要がなくなります。(免責)
  • 法律上認められている範囲を超える財産は手放す必要があります。
  • 「自動車のローンだけは返済したい」「友人にだけは返済したい」等,特定の債権者だけに返済することは認められません。

借金を抱えている方が,その全ての借金を完済する見込みが立たない場合,裁判所に破産申立をして許可を得られれば,法律的に借金の支払いをする必要がなくなります。(これを「免責」といいます)

免責を認めてもらうためには、その方の収入状況からみて借金が返済できないと客観的に判断されることが必要です。

自分では返済出来ないと思っていても,客観的にみて(他人からみて)「無駄遣いをやめれば返済できる」と判断されれば免責は認められません。

また,破産は誰もが認められるのではなく,破産法上,一定の事情がある場合には免責を認めないことになっています。これを免責不許可事由といい,浪費などがこれに当たります。

破産は個人的なことですので,配偶者・親・子をはじめとする親族に法的な影響はありません(親族が保証人等になっている場合を除きます)が,経済的なやり直しのためには親族の協力が不可欠ですので,できるだけ親族の協力を得る努力をする必要があります。

なお,家財道具など一定の財産は残すことが認められていますが,不動産等は手放す必要があります。

民事再生・個人再生

  • 住宅ローンはそのまま,それ以外の借金は法的に減額された額を支払うことにより,不動産を残すことができます。
  • 住宅ローン以外の債権者は平等に返済する必要があります。
  • 民事再生を選択できるかについてはいくつかの条件があります。

100万円以上の借金がある場合,法律上の基準に従ってその額が減額されます。額された金額を3年~5年間返済をすることによって,借金完済したものと扱ってもらい,経済的な更生を目指す手続きをいいます。

民事再生は本来支払うべき借金金額を減額させる手続きですから,裁判所に申立をし,許可(「認可」といいます)を得なければなりません。

破産と異なり,今後も借金を返済していかなかればならないので,裁判所は,その方が今後定められた金額を確実に返済することができるかを厳しく審査することになります。

また,住宅ローンが残っている不動産をお持ちのかたは住宅ローンについては今までどおり支払い,住宅ローン以外の借金返済額の減額をしてもらうことにより,不動産を残すことができる場合があります。

ただし,民事再生手続きを選択できるかについては法律上いくつかの条件が定められており,手続きも複雑であるため,経験豊富な弁護士に相談することが大切です。

 

任意整理

任意整理は、裁判所を通さずに弁護士が債権者と直接交渉し,毎月の返済額の減額をしてもらうことをいいます。債務整理ともいいます。(債務整理は広義では破産手続きや民事再生手続きも含みます)

消費者金融やクレジット会社から利息制限法を超える高金利で借り入れをしていた時期(平成18年以前)が長期間ある場合は返済すべき金額が大きく減額できる可能性もあります。

借り入れた時期や利率がわからなくても,借入先さえわかれば弁護士の調査によって明らかにすることが出来ます。

しかし,任意整理はあくまで交渉によって借金の負担を軽減する手続きですので,債権者が返済条件の変更などに応じない場合には,弁護士もそれを強制できないという限界があります。

 


弁護士にご相談いただいた場合、経済状態やご希望などを伺いながらどの手続きが一番適しているかを検討します。

〈弁護士に依頼したあとは〉

  • 一時的に返済の必要がなくなります。
  • 既に債権者から厳しい督促を受けている場合もその督促は止まります。
  • 裁判所に対する申立や債権者との話し合い(交渉)は全て弁護士が行います。

「その借金、実は時効でした!」

「その借金、お金が戻ってきます(過払い)!」

というケースも、弁護士に相談していただいた時に判明することも少なくありません。

ギリギリまで支払いを頑張って、限界になってからご相談、という方のケースもご相談いただけますが、後々の手続きが大変であったり、損をしてしまう場合もありますので、お早目のご相談をお勧めしております。

 

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