刑事事件は、迅速な対応が不可欠です。
迅速な対応が、早期の解決につながります。
刑事事件の速やかな解決のために、まずは事務所までご連絡ください。
刑事事件で考えなくてはいけないこと(成人)
「家族が突然警察に逮捕されてしまった」
「犯罪をしたとして、警察に行って、家に帰してもらったけれども、この後、裁判になるかもと言われている」
「被害者と示談をしなくてはけない」
刑事事件は、迅速な対応が必要となります。
逮捕に続き勾留された場合には、多くの場合10日は警察署に入っていることになります。
場合によってはさらに10日延長されることもあります。
その後、裁判をすることが決まれば、数か月間警察署に入っていなくてはならないことも少なくありません。
- 被害者の方との話し合い
- 裁判にならないようにするための活動
- 裁判になった場合であっても、一旦家に戻れるようにするための活動
様々な場面で弁護士が必要になります。
刑事事件で考えなくてはいけないこと(少年)
少年の場合も、成人と同じように警察署に入れられることがあります。
さらに、鑑別所(埼玉県であればさいたま市にあります)という施設に送致されることも少なくありません。
鑑別所に入った場合には、数週間鑑別所で過ごすことになり、外に出ることは難しくなります。
数週間後 審判 という手続きが行われ、少年院に行くこと等が決められます。
- 被害者の方との話し合い
- 鑑別所に入らなくていいようにするための活動
- 審判での付添人
様々な場面で弁護士が必要になります。
刑事事件は被害者の方との関係、職場との関係などにおいて、
速やかに弁護士が間にはいることが必要不可欠です。
また、対応によって刑事処分が大きく変わることも少なくありません。
一方で、刑事事件の取り扱いが少なく刑事事件に不慣れな事務所も少なくありません。
こばと法律事務所は1年間での刑事事件の受任件数は100件近くに及びます。
ご相談いただければと思います。
こばと法律事務所 所長 弁護士 小林 誠
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048-501-1777
営業時間:月~金 9:00~18:00
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